離婚時年金分割の合意分割の手続きと相場

離婚時年金分割の制度が作られ施行されたことを受けて、合意分割によって専業主婦などであった妻が、夫の年金を受け取ることが出来ることをご存知の方も多いのではないでしょうか。

しかし、一般的にはまだこの離婚時年金分割の制度は、一般的に広く正しく認知させているとはいえず、合意分割とその手続きさえ行えば、夫が受け取る年金の半分は、確実に妻が受け取れると勘違いしている場合もあるようです。

実は、離婚時年金分割には、いろいろな制約などがあり、合意分割となった場合であっても、最大に受け取ることが出来るのが半分であって、それも共済と厚生の婚姻期間内に関わるものだけとなっているのです。

そして、その手続きをする期間も、離婚が成立してから2年以内にしなければ、永久に受け取ることが出来なくなってしまうという決まりもしっかりとあるのです。

ですから、安易に半分もらって離婚だと、簡単に物事を考えたりせず、実際に自分が手にすることが出来る金額を知ることが重要でしょう。

なお、請求には時効があるように、金額の決定にも裁判所がかかわってきますから、自分だけではどのような手続きをしたら良いのか分からない場合には、法律の専門家に相談すると良いでしょう。

 

遺族厚生年金の中高齢の加算について

離婚時年金分割と残された遺族のために支給される遺族年金は、何かと比較される日本の公的年金です。そのなかで会社員の方が加入している厚生年金の被保険者が死亡した場合に遺族が受け取る年金が遺族厚生年金です。

これは被保険者が死亡した時の他、保険期間中の傷病が元で初診から5年以内に死亡した場合においても支給されることになっています。

この年金には、短期要件と長期要件があり、被保険者が保険加入中に死亡した場合に支給されるのが短期要件で、年金受給中に死亡した場合に支給されるのが長期要件です。

この2つは計算式に大きな差はないものの、加入期間の取り扱いに違いが出ます。というのも長期要件では実期間で計算されるのに対し、短期要件は300月の最低保障が設けられているところです。

要は短期要件では数か月の加入期間しかなくても300月で計算された年金で計算されるのに対し、長期要件では数か月の加入期間しかなければ、その数か月で計算されることになり、遺族にとっては不平となる扱いになってしまうのです。

また、この年金には一定の要件を満たすことで中高齢寡婦年金が支給されます。これは被保険者である夫が死亡した時に、40歳以上で子のない妻には40歳から65歳までの間、中高齢寡婦加算が遺族年金に加算される形で支給されます。

年金

Posted by リナリナ