遺族年金について
平成26年の遺族基礎年金の改正点について
遺族年金は被保険者が亡くなってしまった場合に、残された家族の生活を保障するために配偶者や18歳以下子供が受給することができる年金になります。
家計を支えている一家の大黒柱たる被保険者が亡くなってしまうと収入が大幅に減ってしまいます。その保障としての役割を果たすのが、遺族年金なのです。社会保障の一環としてとても良いものだと評価できます。
被保険者が国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金で、厚生年金に加入していた場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けることができます。
平成26年4月に施行された年金機能強化法によって遺族年金についても改正点があるので、把握しておくことを推奨します。
改正点は子供のいる配偶者に支給範囲が拡大されたことになります。それまでは子供のいる妻、又は子供に限定されていましたが、26年4月からは子供のいる配偶者となるので、子供がいる夫も受給することができるようになりました。
これは共働き世代が増えていることや専業主夫であるケースがあることが考慮されています。
年金制度の知識がない方が結構多いので、最低限の知識は持っておくようにしましょう。その一つが遺族年金なのです。万が一のために改正点を含めて制度の理解を深めておきましょう。
遺族基礎年金の寡婦年金とは
寡婦年金というのは、国民年金の第1号被保険者である夫が死亡した場合、要件を満たせば、妻に対して年金が支給されるという制度です。遺族年金の一種といえます。
その要件とはどんなものでしょう。まず、死亡した夫が、第1号被保険者としての保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて、25年以上の年金期間があること、さらに老齢年金や障害年金などを受給したことがないこと、が夫側の要件です。
妻側にも条件があります。夫婦の婚姻期間が10年以上あること、夫が死亡したとき、夫によって生計が維持されていたこと、夫の死亡時、65歳未満であること、遺族基礎年金を受け取る資格がないこと、の4つです。
寡婦年金は、妻が60歳から65歳まで支給されます。65歳になれば、妻本人の老齢基礎年金が支給されますので、それにバトンタッチされる、ということです。
年金額は夫が受け取れたであろう老齢基礎年金の4分の3の年金額です。これは第1号被保険者期間で計算した額の4分の3ですから、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間があるような場合は変わってきます。
「寡婦」年金ですから、妻が亡くなった夫は対象になりません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。60歳までまだ年月があるような場合は死亡一時金を選択することになるでしょう。遺族年金のシステム全体で、考えていく必要があります。